物損事故処理でも虚偽公文書作成

2013年07月03日 · 未分類

京都府警下京署の20代巡査が物損交通事故処理をした際、運転手ではなく同乗者を運転手とする報告書を作成していたことで虚偽公文書作成、同行使罪で京都地検に書類送検したと発表があった。
巡査は調べに対し「人物の確認が不十分で間違えた」と説明している。

虚偽記載といわれる内容は物損単独事故について、報告書(警察官が作成する物件事故報告書というものであろう)に、助手席の女性が運転していたとする虚偽の内容を記載し、上司に報告したものだという。

京都府警監察官室は「虚偽記載になった原因はわかっていないが、運転者の特定を誤ったのは遺憾、再発防止に努める」とコメントしている。
一般むけの報道であればこれで十分だろうが、この巡査の弁明も府警観察室のコメントも極めて不自然でおかしい。

そもそも人定確認不足による誤りであれば単なる誤記(もっとも警察官としての最低限の注意義務違反はあるが)で、虚偽公文書作成を立件するまでもない。

警察官が事実と異なる内容の報告書を作成することは、たとえ間違いや勘違いであったとしても異常な事態で、看過してはいけない。
こんな曖昧な処理と報道発表はゆるされるものではない。

単純な誤りで虚偽公文書作成、同行使で書類送致可能であれば現在私が扱っている事件など、もう何人の警察官が書類送致されているかわからない。

物損事故案件であるが、私には報道発表の全てが不自然で納得できない。
人脈を頼って、当事者に直接話しを聴くことにした。

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