交通警察官の飲酒運転

2014年03月15日 · 未分類

3月に入ってから激務が続いていたが、その間にも特筆すべき事件が起きていたようです。
これまでにも度々取り上げている警察官による飲酒運転ですが、3月7日、京都府警宮澤署の交通課巡査部長が交通課の送別会で飲酒した後自家用車を運転して物損事故を起こしそのまま逃走した事実で
道路交通法違反(酒気帯び運転・事故不申告)の事実で逮捕した報道がありました。

巡査部長は3月7日午後10時25分ころ、酒気帯び状態で京都府宮澤市の府道で軽自動車を運転中、北近畿タンゴ鉄道の踏切に衝突、そのまま車を放置して逃げたということです。
飲酒運転をした理由は、3月7日は交通課長ら交通課の同僚4人と午後10時ころまで酒を飲み、徒歩で一旦帰宅。ところが飲み会の幹事だったが支払いを忘れたことに気付き、官舎から自家用車を運転し支払をしに行く途中だった」と弁解しているようです。

よく理解できない理由ですが、きっとそうなのでしょう。
それにしても、警察官。しかも交通課の警察官で、一緒に飲酒したのも交通課の責任者にあたる交通課長と同課の課員ですから
すっかり交通警察活動が侮辱された感じです。

京都府といえばまだまだ記憶の新しい京都亀岡の交通事故、祇園の交通事故など近年まれにみる悪質極まりない交通事故が起きたばかりで
ご遺族の悲しみもまだまだ癒されいないというのに、どうしてこうも国民を裏切る行為になってしまうのでしょう。

やはり、警察官個々の、いやもしかしたら警察全体の不祥事に対する捉え方に問題があるような気がします。
私が現職中にも当然全国都道府県で飲酒運転や破廉恥罪など様々な警察不祥事件が起きていました。
すると形式的には「他山の石」として教訓とし事故防止に努めましょうという小会議が行われていました。

しかし実質的には「それはそれ、これはこれ」という感覚です。つまり「不祥事は不祥事として処分され、自分たちは通常勤務を粛々とこなすのみ」という考え方です。
もちろんそうしなければ、不祥事が起きる度に他の警察官まで通常勤務が滞ってしまうのでやむをえません。
そこに他山の石として反省教訓が育たない原因があると思います。

どこの都道府県でどんな不祥事がどれほど発生しても、警察官個々の職務執行権限が奪われるわけでもなく、給料が減額されるものでもありません。
するとすべては他人事になってしまうのです。

安定した身分が保障された職種の弊害なのでしょう。
弊害として様々な不祥事が発生しているから、必ず近い将来、また警察官の飲酒運転は発生します。

残念でなりません。

タグ :