二日酔い飲酒運転・警察官の飲酒運転

2014年02月27日 · 未分類

2月25日、奈良県警奈良警察署の50代男性警部補が、酒気帯び状態で車を運転し出勤した疑いで捜査している報道があった。
奈良警察署はこの警部補を道路交通法違反(酒気帯び運転)で書類送致し、同時に監察課は懲戒処分を検討している。

この警部補は奈良警察署地域課勤務。「二日酔いで運転している」という情報提供があり、2月上旬に車で出勤してきた警部補の呼気検査を行った。その結果基準値を超すアルコールが検出された。
警部補は「午前1時まで酒を飲んだ。酒が残っていることが分かっていたが運転してしまった」と弁解し、容疑を認めている。

実はこの二日酔いという飲酒運転もなかなか難しい検挙である。
もちろん、呼気検査を実施して数値が基準値を超えていることを証明するだけなら、何も問題はない。非常に簡単な作業で済む。
しかし、飲酒運転は運転手が飲酒運転している、このまま車を運転すれば飲酒運転になるという自覚、認識が必要な「故意犯」である。
警部補の弁解報道の中でも「酒が残っていることが分かっていたが運転してしまった」という、どこななくつじつま合わせを感じる弁解を強調している理由もそこにあるのだ。

この「故意犯」である飲酒運転。逆を言えば「昨夜の酒はもう残っていないと思った」とか「午前1時まで飲んだが5時間も寝たのでアルコールは消えたと思っていた」などと
体内にアルコールが残っている認識が無かった場合は、いかに基準値以上のアルコールが検知されても処罰することができないという問題が潜んでいる。

みなさんの中で、昨夜お酒を飲んだ方はいるでしょうか?
その飲んだお酒が、朝には完全に消化されて体内にはアルコールが残っていないと断言できる人はいない。
もしかしたら、なだ残っているかもしれない。
自分の経験、昨夜の飲んだ量、飲み終えてからの経過時間、自分の感覚に頼って「もう昨夜のアルコールは残っていない」と自己判断しているに過ぎない。
自分はアルコールは残っていないと判断して朝出勤のため車を運転を開始した。
途中、警察官の検問を受けた。

アルコールの臭いもしませんが、一応い念のため飲酒検知を行いますと警察官に言われ
飲酒検知を受けた結果、実際は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムのアルコールが検知された。

警察官から、「これは酒気帯び運転ですので検挙する」と告げられた。
このような場合、法律で人を処罰することは妥当でしょうか?

同じ量のアルコールを飲んでも酔いの程度、アルコールが消化される時間は人によって様々で、同じ人でも固定された時間はない。
飲酒運転が「過失犯」も処罰されることになると、翌朝車の運転が予定されている者は、前夜は絶対に飲酒してはいけない
という事態を招くのである。

結論は、体内にアルコールが残っていることわずかにでも自覚があるのなら、どんな時でも車の運転はしてはいけない
ということになる。

因みに、私は昨夜午前1時30分、風呂上りに350ミリリットルの缶ビールを1本飲んだ。
現在午前10時30分過ぎ。体内にアルコールが残っている自覚は全くない。
午後0時に出発し福島まで車を運転して向かおうと考えている。
こうしてもし東北道で検問を受け、アルコールが検知された場合
それは、飲酒検知の機械が間違っているのだろうか?それとも私の自覚の認識が間違っているのだろうか?

飲酒運転防止の基本は当然、飲んだら乗るな、乗るなら飲むなである。
しかし、飲酒運転防止に取り組む方々の話題の種にでも
この「二日酔い運転」の難しさを頭の片隅にとどめておいて欲しい。

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