元監察官室次席による飲酒運転(自転車の人身事故)

2012年09月19日 · 未分類

本年8月1日夜、東広島市内で広島県警元監察官次席(50歳の警視)が酒を飲んで自転車を運転し、歩行中の50代女性に追突して打撲の傷害を負わせた交通事故が発生していたという報道が9月14日にありました。元監察官次席とは退職者という意味ではありません。現在も人事異動によって所属が変わりましたが現職です。警視の飲酒量はビールジョッキ2杯、焼酎水割り3~4杯という報道ですが、酒気帯びに間違いないと思いますが飲酒検知を行ったのか報道にもなく呼気検査結果なども公表されておりません。警察官幹部という職を考えれば立派な飲酒運転による人身交通事故ですので、適正妥当な捜査を実施すれば過失傷害罪や怪我をした女性から診断書の提出と告訴状をとって重過失傷害罪を立件して送致するのが当然だと思います。熱が冷めてきた感じはありますが、警察一体となって積極的な取締りによる自転車のマナーの向上を推進している年ですので、身内といえども例外のない事件処理を心がけて欲しいところでした。刑事処分は報道されていませんが内部規定により本部長訓戒処分という懲戒処分の対象にもしなかったようです。
ここでも逃げ得、狡猾な警視の性格、組織的不祥事案終息の報道利用方法が表れています。言い訳もコメントとして報道されています。警視は「酔った感じもなく、自転車運転に影響はないと思った」と話しているのです。一般的に考えて焼酎水割り3~4杯飲んで、この言い訳が受け入れられるのですから不自然極まりない事情聴取だと思います。そうです、「酔った感じもない、運転に支障がないと思った」と弁解すると酒気帯び運転は法律上は処罰されなくなるのです。みなさん信じられますか?飲酒運転、無免許運転、無車検運転、無保険運転など悪質極まりない運転行為には過失犯を処罰する条文が存在しないのです。ここが法の不備と言えるのかもしれません。(詳しく勉強したい方、ご連絡ください。法不備の問題について正しい知識で報道を読み取りましょう)
このような法の不備を利用して刑責逃れを実行しようとするのであれば社会は絶対に許してはならないと思います。

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