シートベルト取締りでも誤摘発

2012年07月07日 · 未分類

栃木県警は規制対象外車両に対する後部座席のシートベルト装着義務違反を誤摘発していたとして30件を告知していたことを発表しました。実は同じ誤摘発を岡山県警でも56台に実施していたと発表がありました。なんかこうなってくると、栃木県警と岡山県警だけのできごとかしら?と思ってしまします。
交通部長のコメントは、「指導を徹底して再発防止に努める」ということですが、そもそも取締りにあたる現場の警察官がよく把握していない違反を、一般の運転手に求めるのが大きな間違いだと思います。正直なところ私も、チャイルドシートという違反ができてからというもの、点数切符の告知についてはだんだん自信がなくなってきております。後部座席のシートベルトについても高速道路に限ってとか、一般道はしばらく指導期間とか、一般道も取締り対象になったとか、貨物自動車の後部座席は除外するとか、妊婦、怪我人、障害者、護送車、警護中、何故か選挙運動中の車(どうも窓から身を乗り出して手を振る都合上らしいですが)など、とにかく除外事由が多くて、人並み以上に道交法に詳しいと自負しているのですが道交法解説や小六法を開かないと単純な行為が違反になるのかもよくわかりません。
まだまだ取締りする現場の警察官の指導教養を徹底しなければならない程度にしか身近な道路交通法が運転手に普及していないのであれば取締りの時期尚早なんですよね。この点に関して交通部長のお考えを是非コメントいただきたいところです。
私の経験上は法律の改正、指導教養期間、周知徹底期間、取締りと段階を踏んでいくのですが、警察官の指導教養期間と一般への周知徹底期間は2年や3年で完了できるものではありません。シートベルトやチャイルドシートは交通事故が発生した際には大変有効な身を守る手段で、着用は徹底させるべきだと思いますが人に不利益処分を与える取締りという実力行使で徹底を図ろうとする前にもっともっと周知徹底する手段をとって欲しいと思います。
たぶん、この誤摘発は「私も、私も・・」と全国都道府県でも起きてくるような気がします。

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