交通事故防止と信号機

2013年11月03日 · 未分類

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信号機を設置する目的は、交通の安全と円滑を確保するためである。
どうもその信号機が取締りの目的に利用されているという相談を相次いで聞いた。
まさにその地域で生活している住民の多くが
取締りの必要性を感じていないばかりか、警察の異常性を感じている。

これほど地域の反感を抱かせる取締り手法であれば
当該信号交差点での交通事故発生状況などを説明して取締りの必要性の理解を得なければ
地域社会と警察の溝は深まるばかりだと感じる。

ところで「指導取締り」とは「指導」と「取締り」のことではない。
「指導取締り」と「検挙」である。

交通の指導取締りは警察固有の権限であるから
警察官として交通違反を認めたなら指導取締りを行うことは当然である。しかし
「検挙」にあたっては、違反の内容や具体的危険性の有無を十分に考慮し、
交通事故に直結するおそれが高い違反に重点志向した取締りを行うべきである。

国家公安委員長が指摘したとおり、取締りのための取締りになっているから
地域住民の反感を受けているのである。

警察官がどうしてもその点滅信号交差点で車を停止させるべきと
認識しているなら、交差点に進入しようとする車を確実に一時停止させるような
街頭活動をすべきである。

これほど住民の納得が得られいない
この取締り問題はやがて熱く燃え上げる。

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