交通事故調査と交通事故捜査の違いとは?

2012年04月01日 · 未分類

先日、交通事故調査と交通事故捜査の違いってなんですか?と聞かれました。数多くの民間調査会社の中には「調査は捜査である」とか「調査と捜査の違いはない」と公開しているホームページもあるし、私が以前所属していた事務所においては、捜査書類(司法書類)の代表である実況見分調書を行政文書だと主張しているありさまでした。このような捜査と調査の誤った認識のもとで作成された意見書や鑑定書は法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)や交通事故捜査の本質を理解している鑑定人の目にとまれば、そのレベルの低をすぐに露呈することとなります。多くの場合は、その鑑定結論に「鑑定人の空想」を付け加える結果を生んでしまいます。つまり、捜査と調査の違い・限界を理解していないとせっかく事故の客観的痕跡や工学鑑定によって数値定量化された事故形態を証明していながら、鑑定結論に「わき見運転をしていたと思われる」とか「居眠り運転をしていたと思われる」「視力・聴力に病的欠陥があったと考えられる」といった空想を付け加え蛇足となってしまっているのです。わき見運転や居眠り運転というものは、捜査して初めてわかる事実であって、交通事故現場の痕跡をいかに客観的に見ても、いや客観的に見ればこそ鑑定結論からは排除されるべき空想的な私見なのです。これらは運転手などに直接話しを聞いて、説明を求めなければ決してわからない事実です。私は交通事件事故捜査を10年以上も行ってきましたが、事故現場の信号機やスリップ痕、壊れた車など何時間かけてどんなに丁寧に見分しても、痕跡からのみでは事故の原因を特定することは不可能でした。捜査(ここでは交通事故捜査に限定して)とは自動車運転過失致死傷罪という犯罪を立証する上で、痕跡からのみではわからない事故の原因(わき見、飲酒、前方不注視、動静不注視、居眠り、身体的・病的欠陥など)を究明するために行われる活動全体をいうのです。交通事故鑑定人や調査会社の調査員が行う交通事故調査・鑑定とは全く性格が異なっていることがおわかりになるかと思います。
交通事故捜査において多くの問題が生じるのは、このような性格の警察捜査ですので、捜査員(事故を担当する警察官)の主観や誤った認識、捜査能力によって、場合によっては意図的に、交通事故の原因が歪められてしまう恐れがあることで、現に多くの交通事故事件でそういった問題が繰り返し発生していることなのです。ひどい場合は客観的痕跡も歪められております。この事実は交通事故調査・鑑定を職業していておられる多くの鑑定人先生方もご納得いただけるところだと思います。
ここでは、交通事故捜査と交通事故調査とは「似て非なるもの」、全く目的と導き出そうとする結論が異なっているものだということをご理解いただきたいと思います。

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