適正捜査の必要性

2013年09月07日 · 未分類

適正捜査は当然の基本であることを示す事案の報道を目にしました。
2013年6月、兵庫県警飾麿署交通課でレーダーを使用して速度違反の取り締まりを行った際、レーダー機器の日付設定を2015年と誤って設定したまま29人の違反を検挙していました。

単純な警察官の機械操作ミスで悪意などありませんが、違反日時が間違っていては処罰することができません。
明らかに西暦の誤りで、速度測定結果は正確です。それでも単純ミスだからと言って検挙することはできません。日付さえ訂正すればいいじゃない、という問題ではないのです。
書類を作成して、書類で人を被疑者と特定し、書類で人を処罰するのですから日時に誤りがあると、正しい犯罪日時が特定できなくなるのです。

兵庫県警では素直に誤りを認め、29人、全員の処分を取り消し、納付された反則金89000円返還する措置を講じました。
日時が異なる違反切符は無効であるからです。

私は兵庫県警の対応はとても正しいと思います。
これまでは警察官の単純ミス、誤記と言い続け是正して強引に違反切符は有効であると主張していたのが警察でした。

交通違反も立派な犯罪であるという意見もありますが、事案の内容が殺人、強盗、強姦など極めて凶悪犯罪ではありません。

適性捜査によって適正に得られた測定データではないのですから、人を処罰する書類として用いるべきではないと思います。
筋が通る謝罪と救済措置を講じるのですから、ミスをした警察官個人の責任も必要ないと思います。
そうやって失われた信用を少しづつ取り戻した方が、警察にとっても県民にとってもプラスになるはずです。

誤りを誤りと発表できる県警は素晴らしいと思います。
警察は適正捜査、適正書類作成こそが最も重要です。

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