飲酒運転の悪質性認識について

2013年04月22日 · 未分類

4月20日に報道があったのですが、京都府立大に勤務する52歳職員が、「父危篤」の知らせを受け酒気帯び運転をし物損事故を起こしたことについて、「事情を考慮し停職(懲戒処分)にした」ということです。

私はどうしてもこの考え方が理解できません。飲酒運転事故に事情を考慮する必要性があるのかと感じます。そもそも事故という結果の発生が無くても悪質運転です。たまたま今回は事故の相手方も車だったから物損事故で済んだのですが、もし相手が歩行者や自転車なら死傷を伴っていました。
飲酒、無免許運転に考慮すべき事情などあるはずない、と思うのですが・・・・・

実際は・・・・
4月10日、岩手県警発表によると

本年3月1日午後11時15分ころ、盛岡市下厨川の市道で岩手県警察本部勤務の41歳警部補は、酒気帯び運転で法定速度を22キロ上回る82キロで乗用車を運転していたところを覆面パトカーに検挙されていたと発表しました。

この警部補は勤務終了後にビールや日本酒を飲んで帰宅途中ということでしたが、どのような事情を考慮したのかわかりませんが処分は、やはり停職の懲戒処分です。
もちろん警部補はその後に依願退職したのですが、数千万の退職金は支払われることになります。

飲酒運転の悪質性認識については、取締機関である県警自体が公務員の懲戒処分としては停職が妥当と示しているようなものですから、京都府立大職員も教育職という立場であっても、停職が妥当ということになるのでしょう。

この手の違反で公務員が懲戒免職となるか、諭旨免職となるか、あるいは依願退職を勧められるか、確かなある理由が存在すると言われております。
身内に甘い処分、いずれその理由が明らかなる時がくると思います。
その時は「再発防止に努める、県民の信頼回復い努める」というコメントも通用しなくなると思います。

公務員犯罪の処分とは事案の軽重や悪質性の他に基準が存在するのかもしれません。
市民感覚では通用しないものです。残念です。

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