交通事故、交通違反と逮捕

2019年12月09日 · 未分類

池袋暴走死亡事故の飯塚被疑者が逮捕されなかった理由について少しずつメディアでも放送されるようになり、多数市民の理解が得られていないにせよ警視庁の捜査としては適性な捜査の段階を踏んでいることが浸透しているように感じていました。

それでもまだ同種事故、違反でも逮捕される場合と逮捕されない場合の線引きがあるのは何故か?という問い合わせが時々あります。

ここでは主として事故、違反の現場に臨場した警察官が逮捕する現行犯逮捕について説明します。

事故、違反現場において犯罪が行われてから時間的、場所的に現行犯逮捕できる状況にあるのかが大切な判断基準になります。
犯罪との現行性がない途切れた場合などが現行犯逮捕ができません。

個々の犯罪ごとの被疑者の言動、態度、犯行の態様、傷病の程度や有無などから、現場に臨場した警察官が「逮捕必要性がある」と判断したなら現行犯逮捕します。
※現場の警察官の判断です。事件ごとの一定の逮捕基準があるわけではありませ。
この被疑者は現場で逮捕しなければ、後の捜査に影響を与えると判断したことが基準です。

つまり現行犯逮捕は、現場に臨場していない警察署で待機している上司、同僚に対して「現行犯逮捕してもよろしいですか?」と伺いをたてるものではありません。伺いを立てられても現場の状況がわからない者は逮捕の要不要の判断ができないのです。
現場にいるお前が逮捕する必要があると判断したら逮捕しろ、という回答しかできません。

逮捕は人の身柄を拘束する手続きで、同じ犯行態様、被害程度であっても、それらを勘案した上で被疑者の境遇(立場)がそれぞれに異なるから逮捕される場合と逮捕されない場合の違いが生じます。

裁判官に逮捕状を請求する通常逮捕と逮捕の大きな違いです。
現行犯逮捕は警察官に限らず私人も犯人を逮捕することができます。
しかし通常逮捕は警察官であっても指定司法警察員という指定を受けた警察官でなければ裁判官に逮捕状を請求することができません。
捜査機関として逮捕の必要性の判断についての責任を持たせるためです。
ここでは詳細に触れません。

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