池袋事故の被疑者不逮捕理由

2019年04月27日 · 未分類

ネットで飛び交う上級国民とか暴走老人について。

確かに捜査能力が劣る警察官が現場を処理しその後の結果に苦しめられている被害者と加害者が全国に大勢いることはよく知っています。
当社の業務も3分の1は捜査結果の信憑性の確認依頼です。

警察が身内に甘いという側面もそのシステムを知っているからよく理解しています。

しかし池袋暴走事故と三ノ宮駅前暴走バス事故を比較して第一線の現場捜査に上級国民擁護の習慣が働いていると騒ぐのは間違いです。

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番組内では憲法学者で首都大学東京の木村教授が、逮捕は刑罰ではないと説明していましたがその通りです。

警察の逮捕とは捜査活動の一環で、任意捜査を原則としている中で、任意捜査では十分な捜査活動が困難な場合に逮捕に踏み切るものです。

平たく言えば「あなたは他人の生命、身体、財産に危害を与えた悪い人だから警察署の留置場に入ってよく反省しろ。そのためにあなたを逮捕する。」という逮捕は存在しないのです。

裁判所の裁判官のみが決定することができる懲役、禁錮の刑罰としての身体の拘束と捜査機関が行う逮捕としての身体の拘束は全く意味と目的が異なるのです。

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そして捜査機関が行う逮捕には法律によって逮捕の理由と逮捕の必要性が絶対に必要です。
(逮捕の理由と必要性はここでは説明を省きます)

多くの法律家はこの逮捕の理由と逮捕の必要性のみを学問的として学び学問としてメディアの中で国民に説明しています。

しかし捜査上の被疑者の処遇ではそれだけはありません。
もっと根本的な要件があります。

警察官は被疑者を逮捕するに当たり警察署の留置に耐えられるだけの身体的精神的健康を有しているかの判断を極め慎重に行います。

その判断の一つに疾病の有無があります。
警察署の留置施設は医療設備がありません。ドクターとナースもいません。
被留置者の処遇は全て警察官が行なっています。
このため、
臨月間近の妊婦
重篤な疾病罹患者
などは医師の意見を聞くなど慎重な判断が求められます。

特に交通事故は被疑者自らが重傷を追う場合も多く、このような場合には治療を優先させ逮捕を見送ることもあるのです。

被害者は亡くなっているのに加害者は病院で治療を受けるなんていったい警察は誰の味方なんだという批判があることも理解しています。

しかし捜査をするに当たり留置に耐えられない疾病重傷患者に手錠をかけ留置施設に収監することはさらに危険な行為で許されません。
これは温情捜査とか捜査怠慢と言った稚拙なものではありません。

被疑者を逮捕しないから捜査が開始されていないというものではありません。

被疑者の社会的地域などとは無関係に、実際にはもっと現実的な問題により逮捕に踏み切れない場合もあるのです。

逮捕、勾留と裁判の流れも全く別問題です。
(機会があれば未決勾留日数を刑期に算入するという説明もいずれしたいと思います)

(詐病の問題や量刑の問題は置いておき)
当社は真犯人のみが心身健康な状態で取調べを受け裁判所の下した刑罰に服する社会が正しいと考えています。

このようなことから現状では池袋事故について負傷した運転手を逮捕せず任意捜査で対応している警視庁は適切な被疑者の処遇であるし、三ノ宮駅前事故について負傷していない運転手を逮捕した兵庫県警も適切な被疑者の処遇をしている。

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叙位叙勲が裁判所の量刑にどれ程影響するものなのかわからないが、逮捕、不逮捕に関わらず今後検察庁の求刑や裁判所の量刑に大きな差が生じたならばその理由を塾考し、国民が国の官庁を批判すればいい。

今、上級国民だったから逮捕されない不適切捜査で処理されているという風潮の流布はご遺族をさらに不安がらせることになる。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190426-00010007-abema-soci

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