東名高速あおり運転裁判員裁判

2018年12月06日 · 未分類

2017年6月、神奈川県大井町の東名高速であおり運転を受け停止させられ、別のトラックに追突されて夫婦二人が死亡した事件の裁判員裁判が始まっている。

検察官は、被告車が被害車を停止させる直前の運転行為が停止後の事故を誘発させたとして危険運転致死罪を適用した。
ご遺族や全国の多くの被害者遺族も、危険運転致死傷罪の適用を強く望んでいる。

その気持ちはよく理解できるし検察官もなんとかご遺族の無念に答えようと精一杯の努力をしていると感じる。

ここでは捜査実務に携わってきた経験から危険運転致死傷罪適用についての、あくまでも私見を述べみたいと思う。

事故の時、被告車のエンジンはかかっていたとは言え、被告本人が運転席から離れていた事実は、運転行為に付随していないと考えられる。

危険運転致死傷罪は危険な運転行為を対象にしてあるから本案件で危険運転致死傷罪を適用するのは困難かもしれない。
ここは運転行為が問題になる。

だからこそ検察官も、予備的に一般的な過失運転致死傷罪ではなく、監禁致死傷罪を加えたものと思う。
少なくても被告は2分間運転行為から離れている事実を検察官も無視は出来ない。

法に不備があるなら改正する必要がある。
それにしても法の改正は、必ず重大な被害が発生した後になってしまうことが悔やまれる。

ご遺族にはどんな法が適用されても納得などできるはずもなく、法廷に癒しなど、期待していない。

どの法律が適用されようとできる限りの厳しい処罰がされることこそ、社会正義と言える事件だ。

裁判員裁判の行方を見届けたいと思う。

タグ :