信頼できる交通事故調査、鑑定の意義

2016年03月29日 · 未分類

61
平成24年7月、名古屋市南区の市道で鈴木登喜夫さんが乗用車に轢過され死亡する交通事故が発生した。
乗用車の運転手は救護措置や報告義務を果たさず事故現場を立ち去り帰宅した。
名古屋地検は乗用車の運転手に対して死亡事故に関しては罰金刑を科したが、ひき逃げ部分は不起訴処分としていた。

ご遺族は当社が行った現地調査や筑波サーキットでの高速轢過実験などを行い、ひき逃げ事実の立証可能という趣旨の鑑定結果を踏まえ、民事裁判と並行してひき逃げ事故での起訴を検察庁に要請していた。

その結果、極めて異例であるが名古屋地検はこれまで3回も不起訴としていた決定を覆し、一転3月28日付けで乗用車の運転手を救護措置義務と報告義務違反(ひき逃げ事故)で起訴した。
(新聞は3月29日、中日新聞朝刊)

当社が行う調査、鑑定の信用性、質の高さが現れている。
なお、当社ホームページでは最近の主な鑑定実績を公開している。
勿論、取り扱った事件の全ての主張が認められているわけではない。悔しい思いもしている。

しかし起業四年目の若い会社であるが、刑事裁判では被告人の無罪・有罪の判決に寄与し、民事裁判でも原告側、被告側でまんべんなく実績をあげている。

これが当社のスタンスである。
有利な鑑定結果を導くだけの調査活動は行っていない。
真実を究明することだけに力を注いでいる。

62
3月29日、司法記者クラブでご遺族が記者会見を行った。
当社佐々木は実験の様子、鑑定書の意義について説明した。

交通事故捜査係の専従経験がない元警察官、犯罪事件を犯し逮捕され懲戒免職になった元警察官、鑑識係の元警察官が、裁判官の高い評価を得ている交通事故鑑定人を自称している業界である。

素晴らしい鑑定会社もたくさんあるから、弁護士、交通事故当事者で真実究明の調査鑑定を希望するのであればまずはしっかりと鑑定人を調査して欲しいと願う。
鑑定人の資質が鑑定書の質の評価でもある。

タグ :