交通事故調査のブログを書きたいのですが・・・

2012年05月11日 · 未分類

また、絶対に起こしてはならない警察不祥事がありましたので、その感想を書いてみたいと思います。警察官の職に限らず公務員として最低限守って欲しいルールとはなんでしょうか?私は虚偽公文書作成とか偽造公文書作成という犯罪は最も犯してはならない公務員の基本のルールだと思ってます。われわれ民間の調査業でも調査報告書に虚偽事実を書くということは許されないし、他の会社であっても稟議書や報告文書に虚偽記載をする行為は組織の存続を揺るがす大きな問題だと思います。
神奈川県警中原署の34歳巡査が虚偽の公文書を作成し自転車盗を検挙したという犯罪検挙を捏造していた裁判の判決がありました。裁判官は判決の中で「警察の捜査全体に対する社会の信頼も大きく損なわれ、社会的反響も大きい」と述べています。そのとおりで虚偽文書は絶対に作成してはなりません。
しかし、今回の神奈川県警中原署の案件が特異稀な、例外的事案ではありません。これまでも何度も何度も全国都道府県警察では虚偽公文書作成事件が繰り返し発生しているのです。交通事故調査を営んでいると、交通違反や交通事故は国民にとって身近に経験する法令違反なのですが、この中も本当に多くの虚偽公文書(捜査報告書や実況見分調書など)を目にすることが多々あります。私は犯罪捜査を目的に交通事故調査は行っておりません。しかし事実と異なる内容の報告結果に対しては毅然と報告文書の虚偽性を明記したいと考えています。

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