杜撰な交通取締り

2014年10月26日 · 未分類

image
公安委員会が設置する標識を根拠に交通取締りを行うためには、「都道府県公安委員会意思決定」が必要になります。
一般的には「告示」と言われるものです。
みなさんの生活道路にはどれ程の公安委員会が設置した標識があるでしょうか?
一時停止標識、速度規制標識、横断歩道、信号機、一方通行、駐車禁止などとても多くの標識があります。

この標識を適正に管理して取締りを行わなければなりません。
パソコンと台帳で管理していますが、過去に交通規制に従事した担当警察官が間違った規制に気付かずそのまま有効な規制標識として登録されてしまうと何か問題が発生しない限り、誤りに気付くことはありません。
だから交通取締りのプロと呼ばれる警察官ほど
取締りする前に告示を確認し、自信を持って職務執行します。

誤った交通取締りは年に何回も発生し繰り返されています。
その都度交通規制の適正な管理をするように指示を受けますが、絶対に担当警察官はその指示の必要性は認めても
全標識を適正に管理することはできません。

それにしても広島県警ではこの間に一件も否認事件は発生しなかったのだろうか?
誰かが過去に交通規制の過ちを気付いていたはずです。

タグ :