交通違反場所の問題・適正捜査

2014年01月01日 · 未分類

国民にとても身近な法令違反として交通違反があげられる。
交通違反切符処理された違反者のどれほどの方が、真に納得して交通安全意識を高めているのだろう。

なによりも交通違反切符はとても簡単な手続きのため、いい加減に杜撰な捜査で立件されていることが多い。
今回はその典型のニュースが掲載されました。

広島県警交通指導課は12月25日、庄原警察署員が交通違反取締り中、運転手16人に対して本来とは誤った場所で一時停止違反の反則切符を作成していたことを発表した。
広島県警は16人全員の行政処分点数2点を取り消し、反則金も返還する。

広島県警によると、警察官は中国自動車道口和インター出口で取締りを実施していたが、本来の停止線から7メートル進んだ場所を停止線と勘違いし反則切符を交付していた。
報道では「勘違い」という文言を使用しているが、交通違反取締りを実施する警察官が、停止線の位置を勘違いするということはありえない。
たとえ交通違反切符でも、それが捜査である。一時停止違反の現認捜査活動において停止線の位置を確認せずに行うなど「勘違い」が通用するレベルの問題ではない。

しかも、警察官2名は100メートル離れた場所に止めたパトカーで一時停止の状況を確認していたということであるが、そんな場所から停止線の位置が確認できるはずがない。
違反切符を交付された運転手の一人が、「パトカーの場所からは停止線の付近は見えないはず」とうい指摘を受け、今回のミスが発覚した。

極めて杜撰な捜査である。切符処理の意味すら警察官は理解していない。

このような違反処理問題はまだまだたくさんある。
警察官も違反切符を交付された運転手も、交通違反切符の意味をもっと慎重に受け止めて欲しい。

今回、パトカーの位置から停止線付近の見えないはずと指摘した運転手の洞察力は素晴らしいと思う。

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