交通事故の不安と疑問にプロフェッショナルが答える

【出演】
 元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
 元宮城県警察交通警察官  佐々木尋貴
【インタビューアー】
 交通ジャーナリスト    柳原三佳

【No.20】逮捕後の取調べ

【No.20】逮捕後の取調べ

警察は逮捕してから48時間以内の限られた時間で最初の捜査を終え検察官に送致する。その後必要があれば原則10日間、検察官が勾留請求する。逮捕、勾留中の被疑者は警察署の留置場にいる。逮捕勾留中の被疑者は、被害者遺族の所へ謝罪に行きたいと思っても、自由が拘束されているためできない。