交通事故の不安と疑問にプロフェッショナルが答える

【出演】
 元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
 元宮城県警察交通警察官  佐々木尋貴
【インタビューアー】
 交通ジャーナリスト    柳原三佳

【No.18】交通事故事件記録の閲覧について

【No.18】交通事故事件記録の閲覧について

捜査段階では捜査記録は見たりコピーをとったりすることはできない。刑事訴訟法47条で、開廷前はこれを公開してはならないとされているからである。また、不起訴になった事件は基本的には公開しない。ただ交通事件の場合はその後の民事の問題があり、どうしても見なければいけない書類がある。例えば証人などは裁判に呼び話しを聞くことができるが、事故直後の現場の状況などは後から再現が不能で代替性が無い。そのような書類は不起訴であっても開示している。代替性が無い書類としては実況見分調書や鑑定書など。プライバシーにかかわる部分は秘匿処理している。裁判が確定して確定記録になれば開示できる。