交通事故の不安と疑問にプロフェッショナルが答える

【出演】
 元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
 元宮城県警察交通警察官  佐々木尋貴
【インタビューアー】
 交通ジャーナリスト    柳原三佳

【No.17】被害者遺族が行う署名活動について

【No.17】被害者遺族が行う署名活動について

刑事事件で署名が検察庁に届けられた場合、検察官として署名した人を一人ひとり確認することができない。署名した人の真意を確認することができない。どれほど署名が届けられても直ちに証拠資料とすることはできない。検察官として最終的な事件の処理について署名の有無で左右されることはない。ただ、社会的関心の高い事件であるという理解はするかもしれない。しかし署名の有無で結果的に処分が重くなったとか軽くなったということはない。また検察官として刑事裁判で署名や嘆願書を証拠として提出することはない。弁護士側から署名や嘆願書が提出される場合があるが、それについても検察官は証拠として同意することはない。裁判所としても署名があるんだということは分かっても証拠として評価にはならない。