交通事故の不安と疑問にプロフェッショナルが答える

【出演】
 元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
 元宮城県警察交通警察官  佐々木尋貴
【インタビューアー】
 交通ジャーナリスト    柳原三佳

【No.14】被害者が加害者の処罰を望まないような場合

【No.14】被害者が加害者の処罰を望まないような場合

検察官は被害者の気持ちが理解できるが、一方で検察官は国家の刑罰権を担っている。悪質な事故、結果の重大性から被疑者を処罰していくべきではないかと考える。そのような時、起訴はするが求刑で軽い刑にしたり、あるいは起訴猶予にするなどしている。