交通事故の不安と疑問にプロフェッショナルが答える

【出演】
 元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
 元宮城県警察交通警察官  佐々木尋貴
【インタビューアー】
 交通ジャーナリスト    柳原三佳

【No.13】検察官と被害者のコミュニケーション

【No.13】検察官と被害者のコミュニケーション

真実を明らかにしたいという気持ちは被害者遺族も検察官も同じ。そこでは被害者と検察官はしっかりとコミュニケーションを取らないといけない。被害者遺族は被疑者側の申し立てのみで一方的に捜査が行われているのではないかという不安もある。そういう時には被害者遺族側から検察官に質問したり、要望したりして構わない。検察官は被害者遺族から手紙が届けば読むし、電話がくれば対応する。検察庁に来てもらい話しを聞くこともする。その場合、突然会ってくれと言われても無理な場合もあるし、証拠の中で見せられない物があることも理解して欲しい。